脊髄損傷
脊髄は脊柱(背骨)の中を通っている長くて太い神経であり、中枢神経の一つです。脳ともつながっているため、脊髄を損傷してしまうと、脳からだされた信号が、損傷した部位から先に伝わらなくなり、身体を動かせなくなります。
西天満のだいち法律事務所では、被害者やご家族様が、生涯にわたって経済的な不安を感じなくて済むように、できる限り多くの賠償金の支払いを受けられるように努めています。
2023.11.20 解決事例脊髄損傷(解決事例)
後遺障害等級:1級
裁判所:神戸地方裁判所伊丹支部
解決:令和5年3月29日判決
『胸髄損傷』などの後遺障害を負い、別表第一第1級1号の認定を受けた被害者について、労働能力喪失率を100%と認定した上、将来介護費として1日あたり約1万7800円が認められ、被害者の総損害額として約2億5000万円が認定された事案
2023.10.23 解決事例脊髄損傷(解決事例)
後遺障害等級:2級
裁判所:大阪地方裁判所
解決:令和5年3月3日和解
『頚髄損傷』の後遺障害を負い、別表第一第2級1号の認定を受けた被害者に、脊柱管狭窄症の既往症があったため、被告(保険会社)から40%の素因減額をすべきと主張されたが、医師の意見書などに基づいて反論した結果、素因減額は10%のみと認定された事案
2022.11.21 解決事例脊髄損傷(解決事例)
後遺障害等級:1級
和歌山エリア
解決:令和4年11月21日示談
頚髄損傷の後遺障害を負って、別表第一第1級1号の認定を受けた症状固定時56歳の被害者について、示談交渉を行った結果、施設入所を前提として、年450万円の将来介護費、約1億3000万円の総損害額を前提として示談が成立した事案
2018.11.01 解決事例脊髄損傷(解決事例)
後遺障害等級:2級1号(既存障害:3級3号)
大阪エリア
解決:平成30年11月示談
交通事故によって頚髄損傷の後遺障害を負い、四肢不全麻痺、両上肢・両下肢・体幹の感覚障害、両上下肢の筋力低下、歩行障害などの障害を負って、現存障害:別表第一第2級1号 既存障害:別表第二第3級3号と認定された被害者について、自賠責保険金を含め、約300...
2018.10.01 解決事例脊髄損傷(解決事例)
後遺障害等級:脊髄損傷9級(併合8級)
大阪エリア
解決:平成30年10月示談
バイクに乗って進行していたところ、前方で反対車線に転回を開始した車に衝突し、頚髄損傷、咀嚼障害、感音性難聴などの怪我を負った被害者が、別表第二併合8級に認定され、既払金を除いて、5800万円(総損害額7300万円)の支払を受けることで示談した事案。
2018.01.31 解決事例脊髄損傷(解決事例)
後遺障害等級:1級1号
裁判所:大阪地方裁判所堺支部
解決:平成30年1月31日和解
『頚髄損傷』などの重篤な後遺障害を負い、別表第一第1級1号の認定を受けた被害者について、将来介護費として、職業介護人の介護費として1日あたり2万円、近親者の介護費として1日あたり1万円が認められ、被害者の総損害額が約2億5000万円と認定された事案
2016.08.29 解決事例脊髄損傷(解決事例)
後遺障害等級:1級1号
裁判所:大阪地方裁判所
解決:平成28年8月29日判決
『頚髄損傷』などの重篤な後遺障害を負い、別表第一第1級1号の認定を受けた被害者について、将来的にも自宅での生活が続くことを前提として、将来介護費として1日あたり1万8000円が認められ、被害者の総損害額が約2億1000万円と認定された事案
2010.03.26 解決事例脊髄損傷(解決事例)
後遺障害等級:1級1号
裁判所:徳島地方裁判所美馬支部
解決:平成22年3月26日判決
症状固定時58歳の男性が、道路を徒歩で横断中、走行してきた普通乗用自動車に衝突され、C5~C7の頸髄損傷などの傷害を負い、別表第一第1級1号に該当すると認定された事案。
2009.08.03 解決事例脊髄損傷(解決事例)
後遺障害等級:1級1号
裁判所:神戸地方裁判所
解決:平成21年8月3日判決
事故時62歳の男性が、原動機付自転車で走行中、前方で反対車線への展開を開始した普通乗用自動車に衝突し、頸髄損傷、第6・7頸椎骨折、歯槽骨骨折などの傷害を負い、別表一第1級1号に該当すると認定された事案。
2007.04.03 解決事例脊髄損傷(解決事例)
後遺障害等級:1級1号
裁判所:福岡高等裁判所宮崎支部
解決:平成19年4月3日和解
症状固定時49歳の男性が、C6~T1の『脊髄損傷』などの傷害を負い、別表第一第1級1号に該当すると認定された事案において、高裁の段階から依頼を受け、地裁で認定された過失割合を逆転させ、既払金を除いて1億円の和解金を受領した事案