脊髄損傷

脊髄損傷

Spinal cord injury
Ⅰ.脊髄損傷(せきずいそんしょう) 

脊髄は、脊柱(背骨)の中を通っている長くて太い神経であり、中枢神経の一つです。

一番上で脳と繋がっており、脳から出される信号を身体の各部に通じる末梢神経に中継するという重要な役割を有しています。

交通事故によって脊髄が損傷してしまうと、脳から出された信号が、損傷した部位から先に伝わらなくなり、身体を動かせなくなります(運動機能障害)。

また、身体各部で感知したいろいろな情報を脳に伝えられなくなってしまいます(感覚障害)。

脊髄損傷は、その障害の部位によって、以下のとおり、さらに分類されています。

⑴頚髄損傷(けいずいそんしょう)

頚髄損傷とは、頚部にある脊髄が損傷したことを言います。

この部分が損傷すると、頚部から下の運動機能が障害され、体幹や両下肢の麻痺が生じてしまいます。また、両上肢の運動機能にも障害が生じますが、損傷が生じた部位の僅かな違いによって、両上肢の障害の程度が異なります。脳に近い部位が損傷すると、両上肢にも重大な障害が現れます。これに対し、脳から遠い部位が損傷した場合には、両手指の機能は大きく障害されますが、腕の部分を動かすことはできるため、短距離であれば、掌で押して、車イスを操作できることがあります。

⑵胸髄・腰髄損傷(きょうずい・ようずいそんしょう)

胸髄損傷は胸部にある脊髄が、腰髄損傷は腰部にある脊髄が、それぞれ損傷したことをいいます。

損傷した部位によって運動機能が障害される範囲は異なってきますが、両上肢を動かすことは可能ですので、車イスを操作して移動することは可能です。また、食事を摂ったり、カテーテルを用いて排尿することも可能であり、頚髄損傷と比べれば、自分でできることの範囲は広いです。

Ⅰ.脊髄損傷(せきずいそんしょう) 

 脊髄は、脊柱(背骨)の中を通っている長くて太い神経であり、中枢神経の一つです。

 一番上で脳と繋がっており、脳から出される信号を身体の各部に通じる末梢神経に中継するという重要な役割を有しています。

 交通事故によって脊髄が損傷してしまうと、脳から出された信号が、損傷した部位から先に伝わらなくなり、身体を動かせなくなります(運動機能障害)。

 また、身体各部で感知したいろいろな情報を脳に伝えられなくなってしまいます(感覚障害)。

 脊髄損傷は、その障害の部位によって、以下のとおりさらに分類されています。

⑴ 頚髄損傷(けいずいそんしょう)

 頚髄損傷とは、頚部にある脊髄が損傷したことを言います。

 この部分が損傷すると、頚部から下の運動機能が障害され、体幹や両下肢の麻痺が生じてしまいます。また、両上肢の運動機能にも障害が生じますが、損傷が生じた部位の僅かな違いによって、両上肢の障害の程度が異なります。脳に近い部位が損傷すると、両上肢にも重大な障害が現れます。これに対し、脳から遠い部位が損傷した場合には、両手指の機能は大きく障害されますが、腕の部分を動かすことはできるため、短距離であれば、掌で押して、車イスを操作できることがあります。

⑵ 胸髄・腰髄損傷(きょうずい・ようずいそんしょう)

 胸髄損傷は胸部にある脊髄が、腰髄損傷は腰部にある脊髄が、それぞれ損傷したことをいいます。

 損傷した部位によって運動機能が障害される範囲は異なってきますが、両上肢を動かすことは可能ですので、車イスを操作して移動することは可能です。また、食事を摂ったり、カテーテルを用いて排尿することも可能であり、頚髄損傷と比べれば、自分でできることの範囲は広いです。

Ⅱ.脊髄損傷における対応の流れ

1加害者の刑事手続

被害者は、重篤なケガを負った結果、事故時の正確な記憶を失っていることが多いです。このため、被害者は、事故状況を正確に説明できません。結果的に、事故現場の痕跡や加害者の供述などによって事故態様が確定されることになります。交通事故の発生状況などについて、真実を把握するためには、捜査機関と緊密に連絡を取るなどの対応が必要です。

また、加害者が起訴(公判請求)された場合には、被害者参加制度を利用して刑事裁判に関与することで、詳細な事情を把握したり、処罰感情を処罰に反映させることができます。

交通事故が発生した後、早期にご依頼を頂ければ、捜査機関との連絡、被害者参加制度の利用などをサポートすることが可能です。刑事手続に関する細かい対応は弁護士に任せておき、ご家族は、被害者の看護などに専念できる状況を整えることをお勧めいたします。

 

2被害者の治療

被害者が脊髄損傷になった場合、症状を安定させるための治療や十分なリハビリテーションを行うため、長期間の入院加療が必要となることが多いです。重篤なケガを負っているので、当初の入院先は救急病院であることが多いですが、2~3か月程度で転院を求められることが多いようです。近隣の病院に転院しても、3か月程度で再転院を求められることが多く、その後も転院を繰り返すことになります。

転院先を探すことは、ご家族にとって大きな負担です。また、脊髄損傷の患者にとっても、病院間の移動や環境の変化は大きな負担になります。

しかし、脊髄損傷では、遷延性意識障害とは異なり、療護センターや委託病床のように長期の入院ができる医療機関がありません。

転院の繰り返しを避けるには、自宅での生活に戻るしかないのが現状です。

3症状固定

「症状固定」とは、加害者に対する損害賠償請求の手続を進めるため、治療に「区切り」をつけることです。

なお、この「区切り」は、概念的なものであり、症状固定と評価されたからといって治療を打ち切る必要はありません。遷延性意識障害の患者は、生命や体調を維持するため、生涯にわたって治療を受け続ける必要があります。治療を受け続けながら、損害賠償の手続を始めるための「区切り」だとご理解ください。

⑴時期

脊髄損傷では、受傷から「6か月」が経過すれば、症状固定の診断を受けることが可能な状態になることが多いです。

しかし、症状の安定を確認するため、多くの場合、1年以上は様子をみることが通常です。

⑵症状固定と診断される効果

症状固定の診断がなされれば、損害賠償の手続を進めることになります。

まず、自賠責保険金の請求手続を行います。後遺障害等級の認定を受けた上、等級に応じた自賠責保険金の支払を受けるのです。

注意が必要なのは、症状固定の診断を受けると、それまで保険会社から支払われていた治療費や休業補償などがストップすることです。症状固定から自賠責保険金の支払までには数か月かかるため、この間の必要資金を用立てておく必要があります。この必要資金の確保についても、弁護士にご相談いただいた方がよいと思います。

4損害賠償請求の手続

⑴自賠責保険の請求

症状固定の診断を受けた後、まず、自賠責保険金の請求手続を行います。この手続には、加害者の任意保険会社を通じて行う方法(事前認定)もありますが、お勧めできません。被害者が自賠責保険会社に請求の手続をとるべきです(被害者請求)。

脊髄損傷を負った被害者の場合、その症状の程度によって認定される後遺障害等級が変わってきます。最重度である頚髄損傷となった被害者の場合、通常、1級と認定され、自賠責保険金として4000万円が支払われることになります。それ以外の場合は、障害の程度によって、2~9級が認定されます。

受け取った自賠責保険金の中から、被害者が自宅で生活するために必要な、自宅改造費、介護器具(ベッド、車イス、リフトなど)の購入費、介護仕様車の購入費などに充てることになります。

⑵賠償の対象となる損害項目

脊髄損傷では、被害者には、主に、以下に記載した項目の損害が生じます。

これ以外にも、事案によって計上できる損害項目がありますので、ご相談ください。

・治療費

・付添看護費

・休業損害

・逸失利益

・将来介護費

・自宅改造費

・介護器具(ベッド、車イス、リフトなど)の購入費

・介護仕様車の購入費

・慰謝料
⑶損害賠償請求の準備

損害賠償の手続を開始するためには、賠償の対象となる損害項目について、根拠となる資料を収集し、整理するなどの準備をしておきます。

脊髄損傷では、日常生活において介護を受ける必要がある場合が多いです。そして、賠償金の中で、この介護に関する費用が、とても大きな部分を占めることになります。そこで、将来介護費について詳しく説明しておきます。

①介護の計画

損害賠償請求の手続を始める時点で、しっかりとした介護の計画を立てておき、できれば実際に介護を始めておくべきです。

介護に関する重要なポイントは、

・被害者の生活の場所

  自宅か、施設か

・主な介護の担い手

  近親者が介護するか、介護サービスを利用するか

の選択にあります。

これらのポイントをどう選択するかによって、認められる将来介護費の金額が大きく変わってきます。

また、被害者の症状やご家族の置かれている状況などを考慮し、十分に実現が可能な介護計画を立てておくことが必要です。

②必要な介護の内容

脊髄損傷を負った被害者は、症状によって違いはありますが、日常生活において介護が必要になることが多いです。

具体的な介護の内容、手順、大変さなどを書面にまとめておくと、損害賠償の手続を行うときに効果的です。

③賠償の前提となる介護費の金額

被害者を介護する場合、通常、介護保険法や障害者総合支援法に基づいた福祉制度を利用することになります。この場合、自己負担額は10%程度であり、所得額によってはもっと少ない金額で介護サービスを利用できます。

但し、損害賠償の請求をする際は、福祉制度の利用を前提とせずに(=介護費用の100%を負担した前提で)、将来介護費の額を計算します。

⑷手続の選択

自賠責保険金は、被害者が被った損害の「一部分の先払い」とお考えください。残りの損害額は、別途、請求する必要があります。この請求をするための手続には、大きく分けて、【示談】と【裁判】の2つがあります。

脊髄損傷の事案では、障害が重度であるほど、裁判による解決をお勧めすることになります。しかし、個々の事案ごとの事情に応じて、メリットとデメリットを慎重に考慮し、示談で解決する場合もあります。

【示談】と【裁判】のどちらを選択すべきかは、弁護士にご相談いただき、そのアドバイスを考慮して決めて頂きたいと思います。

 

Ⅱ.脊髄損傷における対応の流れ

1 加害者の刑事手続

 被害者は、重篤なケガを負った結果、事故時の正確な記憶を失っていることが多いです。このため、被害者は、事故状況を正確に説明できません。結果的に、事故現場の痕跡や加害者の供述などによって事故態様が確定されることになります。交通事故の発生状況などについて、真実を把握するためには、捜査機関と緊密に連絡を取るなどの対応が必要です。

 また、加害者が起訴(公判請求)された場合には、被害者参加制度を利用して刑事裁判に関与することで、詳細な事情を把握したり、処罰感情を処罰に反映させることができます。

 交通事故が発生した後、早期にご依頼を頂ければ、捜査機関との連絡、被害者参加制度の利用などをサポートすることが可能です。刑事手続に関する細かい対応は弁護士に任せておき、ご家族は、被害者の看護などに専念できる状況を整えることをお勧めいたします。

 

2 被害者の治療

 被害者が脊髄損傷になった場合、症状を安定させるための治療や十分なリハビリテーションを行うため、長期間の入院加療が必要となることが多いです。重篤なケガを負っているので、当初の入院先は救急病院であることが多いですが、2~3か月程度で転院を求められることが多いようです。近隣の病院に転院しても、3か月程度で再転院を求められることが多く、その後も転院を繰り返すことになります。

 転院先を探すことは、ご家族にとって大きな負担です。また、脊髄損傷の患者にとっても、病院間の移動や環境の変化は大きな負担になります。

 しかし、脊髄損傷では、遷延性意識障害とは異なり、療護センターや委託病床のように長期の入院ができる医療機関がありません。

 転院の繰り返しを避けるには、自宅での生活に戻るしかないのが現状です。

3 症状固定

 「症状固定」とは、加害者に対する損害賠償請求の手続を進めるため、治療に「区切り」をつけることです。

 なお、この「区切り」は、概念的なものであり、症状固定と評価されたからといって治療を打ち切る必要はありません。遷延性意識障害の患者は、生命や体調を維持するため、生涯にわたって治療を受け続ける必要があります。治療を受け続けながら、損害賠償の手続を始めるための「区切り」だとご理解ください。

⑴ 時期

 脊髄損傷では、受傷から「6か月」が経過すれば、症状固定の診断を受けることが可能な状態になることが多いです。しかし、症状の安定を確認するため、多くの場合、1年以上は様子をみることが通常です。

⑵ 症状固定と診断される効果

 症状固定の診断がなされれば、損害賠償の手続を進めることになります。

 まず、自賠責保険金の請求手続を行います。後遺障害等級の認定を受けた上、等級に応じた自賠責保険金の支払を受けるのです。

 注意が必要なのは、症状固定の診断を受けると、それまで保険会社から支払われていた治療費や休業補償などがストップすることです。症状固定から自賠責保険金の支払までには数か月かかるため、この間の必要資金を用立てておく必要があります。この必要資金の確保についても、弁護士にご相談いただいた方がよいと思います。

 

4 損害賠償請求の手続

⑴ 自賠責保険の請求

 症状固定の診断を受けた後、まず、自賠責保険金の請求手続を行います。この手続には、加害者の任意保険会社を通じて行う方法(事前認定)もありますが、お勧めできません。被害者が自賠責保険会社に請求の手続をとるべきです(被害者請求)。

 脊髄損傷を負った被害者の場合、その症状の程度によって認定される後遺障害等級が変わってきます。最重度である頚髄損傷となった被害者の場合、通常、1級と認定され、自賠責保険金として4000万円が支払われることになります。それ以外の場合は、障害の程度によって、2~9級が認定されます。

 受け取った自賠責保険金の中から、被害者が自宅で生活するために必要な、自宅改造費、介護器具(ベッド、車イス、リフトなど)の購入費、介護仕様車の購入費などに充てることになります。

 

⑵ 賠償の対象となる損害項目

 脊髄損傷では、被害者には、主に、以下に記載した項目の損害が生じます。

 これ以外にも、事案によって計上できる損害項目がありますので、ご相談ください。

   ・ 治療費

   ・ 付添看護費

   ・ 休業損害

   ・ 逸失利益

   ・ 将来介護費

   ・ 自宅改造費

   ・ 介護器具(ベッド、車イス、リフトなど)の購入費

   ・ 介護仕様車の購入費

   ・ 慰謝料


⑶ 損害賠償請求の準備

 損害賠償の手続を開始するためには、賠償の対象となる損害項目について、根拠となる資料を収集し、整理するなどの準備をしておきます。

 脊髄損傷では、日常生活において介護を受ける必要がある場合が多いです。そして、賠償金の中で、この介護に関する費用が、とても大きな部分を占めることになります。そこで、将来介護費について詳しく説明しておきます。

① 介護の計画

 損害賠償請求の手続を始める時点で、しっかりとした介護の計画を立てておき、できれば実際に介護を始めておくべきです。

 介護に関する重要なポイントは、

  ・ 被害者の生活の場所

     自宅か、施設か

  ・ 主な介護の担い手

     近親者が介護するか、介護サービスを利用するか

の選択にあります。

 これらのポイントをどう選択するかによって、認められる将来介護費の金額が大きく変わってきます。

 また、被害者の症状やご家族の置かれている状況などを考慮し、十分に実現が可能な介護計画を立てておくことが必要です。

② 必要な介護の内容

 脊髄損傷を負った被害者は、症状によって違いはありますが、日常生活において介護が必要になることが多いです。

 具体的な介護の内容、手順、大変さなどを書面にまとめておくと、損害賠償の手続を行うときに効果的です。

③ 賠償の前提となる介護費の金額

 被害者を介護する場合、通常、介護保険法や障害者総合支援法に基づいた福祉制度を利用することになります。この場合、自己負担額は10%程度であり、所得額によってはもっと少ない金額で介護サービスを利用できます。

 但し、損害賠償の請求をする際は、福祉制度の利用を前提とせずに(=介護費用の100%を負担した前提で)、将来介護費の額を計算します。

 

⑷ 手続の選択

 自賠責保険金は、被害者が被った損害の「一部分の先払い」とお考えください。残りの損害額は、別途、請求する必要があります。この請求をするための手続には、大きく分けて、【示談】と【裁判】の2つがあります。

 脊髄損傷の事案では、障害が重度であるほど、裁判による解決をお勧めすることになります。しかし、個々の事案ごとの事情に応じて、メリットとデメリットを慎重に考慮し、示談で解決する場合もあります。

 【示談】と【裁判】のどちらを選択すべきかは、弁護士にご相談いただき、そのアドバイスを考慮して決めて頂きたいと思います。

 

 

Ⅲ.だいち法律事務所の対応方針

だいち法律事務所では、脊髄損傷の事案を含め、重度の後遺障害を負われた被害者から多くのご依頼をいただいています。

ご依頼を頂けば、被害者やそのご家族が、生涯にわたって経済的な不安を感じなくて済むように、できる限り多くの賠償金の支払を受けられるように努めています。経済的な不安がなければ、ご家族は、被害者の介護などに集中できます。また、十分な賠償金を受け取れれば、手厚い介護サービスを利用できるようになり、ご家族が仕事に復帰したり、休息したりする時間を確保できます。

十分な賠償金を受け取ることで、被害者だけでなく、そのご家族の生活も安定させることが、私たちの最終的な目標です。

Ⅲ.だいち法律事務所の対応方針

だいち法律事務所では、脊髄損傷の事案を含め、重度の後遺障害を負われた被害者から多くのご依頼をいただいています。

ご依頼を頂けば、被害者やそのご家族が、生涯にわたって経済的な不安を感じなくて済むように、できる限り多くの賠償金の支払を受けられるように努めています。経済的な不安がなければ、ご家族は、被害者の介護などに集中できます。また、十分な賠償金を受け取れれば、手厚い介護サービスを利用できるようになり、ご家族が仕事に復帰したり、休息したりする時間を確保できます。

十分な賠償金を受け取ることで、被害者だけでなく、そのご家族の生活も安定させることが、私たちの最終的な目標です。

Ⅳ.だいち法律事務所の解決例

だいち法律事務所が取り扱った「脊髄損傷」事案に関する裁判例・解決例を紹介します。

Ⅳ.だいち法律事務所の解決例

だいち法律事務所が取り扱った「脊髄損傷」事案に関する裁判例・解決例を紹介します。

和歌山エリア
50歳代・男性 

頚髄損傷の後遺障害を負って、別表第一第1級1号の認定を受けた症状固定時56歳の被害者について、示談交渉を行った結果、施設入所を前提として、年450万円の将来介護費、約1億3000万円の総損害額を前提として示談が成立した事案

《事案の概要》 
被害者は、友人と一緒に飲酒した後、帰宅するため、友人が運転する自動車に同乗していたところ、その友人が運転を誤って自動車を路外の畑に転落させました。
この事故によって、被害者は、頚髄損傷の怪我を負った結果、四肢の運動障害・感覚障害、排尿排便障害などが生じ、身の回りの動作に常に他人の介護が必要な状態になってしまいました。
 

大阪地方裁判所堺支部
40歳代・男性 

『頚髄損傷』などの重篤な後遺障害を負い、別表第一第1級1号の認定を受けた被害者について、将来介護費として、職業介護人の介護費として1日あたり2万円、近親者の介護費として1日あたり1万円が認められ、被害者の総損害額が約2億5000万円と認定された事案

《事案の概要》 
被害者は、バイクに乗って交差点を直進しようとしたところ、同じ交差点を右折してきた自動車と衝突しました。
この事故によって、被害者は、頚髄損傷などの怪我を負いました。この頚髄損傷によって、被害者は、四肢の運動障害・感覚障害、排尿排便障害麻痺となり、身の回りの動作に常に他人の介護が必要な状態になってしまいました。
 

大阪地方裁判所
40歳代・男性 

『頚髄損傷』などの重篤な後遺障害を負い、別表第一第1級1号の認定を受けた被害者について、将来的にも自宅での生活が続くことを前提として、将来介護費として1日あたり1万8000円が認められれ、被害者の総損害額が約2億1000万円と認定された事案た事案

《事案の概要》 
被害者は、バイクに乗って交差点を直進しようとしたところ、同じ交差点を右折してきた自動車と衝突しました。
この事故によって、被害者は、第3頚椎骨折、第3/4頚髄損傷などの怪我を負いました。この頚髄損傷によって、被害者は、四肢麻痺(首から下を動かせない状態)となり、寝たきりの生活になってしまいました。
 

[ 和歌山エリア  50歳代・男性 ]

頚髄損傷の後遺障害を負って、別表第一第1級1号の認定を受けた症状固定時56歳の被害者について、示談交渉を行った結果、施設入所を前提として、年450万円の将来介護費、約1億3000万円の総損害額を前提として示談が成立した事案

《事案の概要》 
被害者は、友人と一緒に飲酒した後、帰宅するため、友人が運転する自動車に同乗していたところ、その友人が運転を誤って自動車を路外の畑に転落させました。
この事故によって、被害者は、頚髄損傷の怪我を負った結果、四肢の運動障害・感覚障害、排尿排便障害などが生じ、身の回りの動作に常に他人の介護が必要な状態になってしまいました。
 

[ 大阪地方裁判所堺支部  40歳代・男性 ]

『頚髄損傷』などの重篤な後遺障害を負い、別表第一第1級1号の認定を受けた被害者について、将来介護費として、職業介護人の介護費として1日あたり2万円、近親者の介護費として1日あたり1万円が認められ、被害者の総損害額が約2億5000万円と認定された事案

《事案の概要》 
被害者は、バイクに乗って交差点を直進しようとしたところ、同じ交差点を右折してきた自動車と衝突しました。
この事故によって、被害者は、頚髄損傷などの怪我を負いました。この頚髄損傷によって、被害者は、四肢の運動障害・感覚障害、排尿排便障害麻痺となり、身の回りの動作に常に他人の介護が必要な状態になってしまいました。
 

[ 大阪地方裁判所  40歳代・男性 ]

『頚髄損傷』などの重篤な後遺障害を負い、別表第一第1級1号の認定を受けた被害者について、将来的にも自宅での生活が続くことを前提として、将来介護費として1日あたり1万8000円が認められれ、被害者の総損害額が約2億1000万円と認定された事案た事案

《事案の概要》 
被害者は、バイクに乗って交差点を直進しようとしたところ、同じ交差点を右折してきた自動車と衝突しました。
この事故によって、被害者は、第3頚椎骨折、第3/4頚髄損傷などの怪我を負いました。この頚髄損傷によって、被害者は、四肢麻痺(首から下を動かせない状態)となり、寝たきりの生活になってしまいました。

 

[ 福岡地方裁判所宮崎支部  40歳代・男性 ]

症状固定時49歳の男性が、C6~T1の『脊髄損傷』などの傷害を負い、別表第一第1級1号に該当すると認定された事案において、高裁の段階から依頼を受け、地裁で認定された過失割合を逆転させ、既払金を除いて1億円の和解金を受領した事案。

《事案の概要》 
被害者は、運転していた車を自宅前のガレージに駐車させようとして後退していたところ、自宅前の道路を走行してきた車に衝突されました。
この事故によって、被害者は、C6~T1の『脊髄損傷』などの傷害を負い、両上肢の手指の運動機能障害、体幹から両下肢の運動麻痺などの重篤な後遺障害を残しました。
被害者は、最初、別の弁護士に依頼しており、地裁に訴訟を起こしていました。しかし、地裁の判決では、被害者に70%もの過失があると認定された上、将来介護費などの損害に関する主張・立証が不十分だったため、既払金だけで支払済と判断され、請求が棄却されてしまいました。つまり、既に受け取っていた自賠責保険金など以外には支払を受けられないことになりました。

 
Ⅴ.コラム

脊髄損傷事案に関するコラムを紹介します。

Ⅴ.コラム

脊髄損傷事案に関するコラムを紹介します。

脊髄損傷①(脊椎と脊髄)
             
脊髄損傷①脊椎と脊髄
 
 
 
 
脊髄損傷②(脊髄損傷の病態)
             
脊髄損傷②脊髄損傷の病態
 
 
 
 
脊髄損傷③(運動機能障害)
             
脊髄損傷③運動機能障害
 
 
 
 
脊髄損傷④(感覚・直腸膀胱などの障害)
             
脊髄損傷④感覚・直腸膀胱などの障害
 
 
 
 
脊髄損傷⑤(呼吸・自立神経機能などの障害)
             
脊髄損傷⑤呼吸・自律神経などの障害
 
 
 
 
脊髄損傷⑥(脊髄損傷に影響する疾患)
             
脊髄損傷⑥(脊髄損傷に影響する疾患)
 
 
 
 
脊髄損傷⑦(看護・介護の内容)
             
脊髄損傷⑦(看護・介護の内容)
 
 
 
 
脊髄損傷⑧(生活の場所)
             
脊髄損傷(看護・介護の内容)
 
 
 
 
脊髄損傷⑨(症状固定)
             
脊髄損傷⑨(症状固定)
 
 
 
 
脊髄損傷⑩(後遺障害等級)
             
脊髄損傷⑩(後遺障害等級)
 
 
 
 
脊髄損傷⑪(損害項目)
             
脊髄損傷⑩(後遺障害等級)
 
脊髄損傷①脊椎と脊髄
 

脊髄損傷①(脊椎と脊髄)
 

脊髄損傷②脊髄損傷の病態
 

脊髄損傷②(脊髄損傷の病態)
 

脊髄損傷③運動機能障害
 

脊髄損傷③(運動機能障害)
 

 
 
 
 
脊髄損傷④感覚・直腸膀胱などの障害
 

脊髄損傷④(感覚・直腸膀胱などの障害) 

 
 
 
 
脊髄損傷⑤呼吸・自律神経機能などの障害
 

脊髄損傷⑤(呼吸・自律神経機能などの障害) 

 
 
 
 
脊髄損傷⑥(脊髄損傷に影響する疾患)
 

脊髄損傷⑥(脊髄損傷に影響する疾患) 

 
 
 
 
 
脊髄損傷⑦(看護・介護の内容)などの障害
 

脊髄損傷⑦(看護・介護の内容) 

 
 
 
 
脊髄損傷(看護・介護の内容)などの障害
 

脊髄損傷⑧(生活の場所) 

 
 
 
 
脊髄損傷⑨(症状固定)
 

脊髄損傷⑨(症状固定) 

 
 
 
 
脊髄損傷⑩(後遺障害等級)
 

脊髄損傷⑩(後遺障害等級) 

 
 
 
 
脊髄損傷⑩(後遺障害等級)
 

脊髄損傷⑪(損害項目) 

Ⅵ.交通医療研究会レジュメ

交通医療研究会で取り上げたテーマの中で、脊髄損傷に関連するレジュメを紹介します。

Ⅵ.交通医療研究会レジュメ

交通医療研究会で取り上げたテーマの中で、脊髄損傷に関連するレジュメを紹介します。