高次脳機能障害
Ⅰ.交通事故における「高次脳機能障害」とは |
高次脳機能は、知識に基づいて、行動を計画し、実行する精神活動のことを言います。これらの機能に障害が生じている状態が高次脳機能障害です。 |
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Ⅰ.交通事故における「高次脳機能障害」とは |
高次脳機能は、知識に基づいて、行動を計画し、実行する精神活動のことを言います。これらの機能に障害が生じている状態が高次脳機能障害です。 この高次脳機能障害は、脳血管障害、低酸素脳症、精神疾患など、さまざまな原因によって発症します。外傷によって脳が損傷した場合に限られません。 ですが、交通事故において問題となる高次脳機能障害は、 「頭部外傷によって脳に器質的な損傷を負った結果」として発症したことが必要です。これに該当するといえるには、 ①交通事故によって頭部に外傷を負った ②交通事故で受傷した直後に意識障害が生じていた ③頭部のCT・MRI画像によって脳に損傷があることが確認できる ④交通事故から間もない時点で高次脳機能障害の症状が生じていた |
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Ⅱ.高次脳機能障害の主な症状 |
交通事故において問題となる「高次脳機能障害」は、頭部外傷によって脳に器質的な損傷を負った結果、認知障害、行動障害、人格変化などの症状が生じた状態をいいます。そして、これらの症状は、併存することが多いといわれています。 高次脳機能障害の症状が重度であれば、日常生活を送るために「見守り」や「声かけ」などの配慮・援助が必要になることもあります。 高次脳機能障害は、麻痺などの身体的な症状として現れないため、外見だけで障害の深刻さを理解することは難しいです。以下のような症状に気づいたら、早急に専門医の診察を受けてください。
1認知障害 認知障害とは、注意・集中力障害、記憶・記銘力障害、遂行機能障害などの総称です。新しいことを覚えられない、気が散りやすい、行動の計画・実行ができない、複数のことを同時に処理できない、話が回りくどくて要点を相手に伝えられないなどの症状があります。 ⑴注意障害 注意は、精神活動の根幹をなす重要な機能です。注意に障害があれば、認知、思考、行為、言語、記憶など多様な場面に影響が生じます。 注意障害があると、具体的には以下の症状が見られます。 ・物事に対して集中を維持できない。 ・時間の経過とともに作業効率が低下する。 ・注意を向ける対象を適切に切り替えられない。 ・2つ以上のことを同時に行えない。 ・作業ミスや勘違いが続いてしまう・反応が遅く、行動や動作がゆっくりになる。 注意障害の有無や程度を明らかにするための検査には、以下のものがあります。 ・標準注意検査法(CAT) ・Trail Marking test ・仮名ひろいテスト ⑵記憶障害 記憶の機能は、以下の3段階に分けられます。 ①記銘(情報を覚える) ②保持(覚えた情報を保存する) ③想起(情報を思い出す) これらの過程に障害が生じることで、以下のような記憶障害が生じます。 【「記銘」に障害】 【「保持」に障害】 【「想起」に障害】 記憶障害の有無や程度を明らかにするための検査には、以下のものがあります。 ・三宅式記銘力検査 ・ベントン視覚記銘力検査 ・レイ複雑図形検査 ・ウェクスラー記憶検査(WMS−R) ・リバーミード行動記憶検査(RBMT) ⑶遂行機能障害 遂行機能は、以下の一連の過程から成り立っており、日常生活や社会生活を円滑に送るために欠かせない機能です。 ①目標を立てる ②目標を達成するための計画を立てる ③行動する ④行動の結果を評価する ⑤結果の評価に基づいて、目標を達成するために行動を修正する 遂行機能に障害があると、以下のような問題が現れます。 ・過去に経験したことがない事態に直面すると適切な行動ができなくなる ・状況に適合しない行動をしてしまう ・決まった行動しかできなくなる ・行動が非効率的になる 遂行機能障害の有無や程度を明らかにするための検査には、以下のものがあります。 ・BADS ・ウィスコンシン・カード・ソーティング・テスト ・ハノイの塔テスト ⑷病識の欠如 ・自分の後遺障害を認識できず、自分は正常だと言い張る。 ・障害から回復しようとする意識を持てず、通院やリハビリを拒否する。 ⑸地誌的障害 ・通いなれた道で迷子になってしまう ・自分がいる場所がわからない ⑹半側空間無視 ・片側に対する認識ができなくなる。例えば、右側に置いてある物は認識できるのに、左側に置いてある物は見つけられない。
2行動障害 行動障害とは、周囲の状況に合わせた適切な行動ができない、職場や社会のマナーやルールを守れない、行動を抑制できない、危険を予測・察知して回避的行動をすることができないなどの症状のことを言います。 具体的には、以下の例があげられます。 ・お葬式に出席しているのに大声を出して会話をしたり、笑ったりしてしまう。 ・整列して順番を待てず、割り込みをしてしまう。 ・赤信号でも交差点を渡ってしまう。 ・羞恥心がなくなり、他人の前で下着姿になったり、陰部を出したりする。 ・こだわりが強くなり、他人にも自分のルールを押しつけようとする。 ・電気などのスイッチ類を目につくまま衝動的に押してしまう。 ・刃物などで自分の身体を傷付ける(自傷行為)。
3人格変化 人格変化とは、受傷前にはみられなかった発動性低下と抑制低下をいいます。 具体的には自発性低下、気力の低下、衝動性、易怒性、自己中心性などとして現れます。 ⑴自発性の低下 ・リハビリの必要性を説明されても、意欲を持てず、リハビリをしようとしない。 ・気分の落ち込みが激しく、しばらく動こうとしない。 ・外出することを嫌がり、家の中に閉じこもっていようとする。 ⑵衝動性・易怒性(暴言・暴力) ・精神状態をコントロールできなくなり、些細なことでキレてしまう。 ・家庭内で弱い者、例えば、母親・弟・妹に対して、理由もなく暴言を吐いたり、暴力を振るったりする。 ・物に当たり、叩きつけるなどして壊してしまう。 ⑶自己中心性 ・全てに自分を優先した考えしかできなくなる。自己中心的になる。他人に配慮しない。他人を平気で傷つける。 ・失敗は全て人のせいにする。自分の責任を認めない。 ・思い込みが激しく、人の意見を全く聞かない。 ・こだわりが強く、日常生活でもみられる。 ・気分も自己中心的で、約束もすぐやぶる。 ⑷他者依存、甘え、幼児化 ・言動、行動が子どもっぽい。親に甘える。ぬいぐるみに関心をもつ。 ・親に依存して、一人でやろうとしない。 ・自発性が無くなった。 ・幼児化することにより、性的な羞恥心が無くなり、人前で裸を平気でさらす等の行動をとる。 |
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Ⅱ.高次脳機能障害者の主な症状 |
交通事故において問題となる「高次脳機能障害」は、頭部外傷によって脳に器質的な損傷を負った結果、認知障害、行動障害、人格変化などの症状が生じた状態をいいます。そして、これらの症状は、併存することが多いといわれています。 高次脳機能障害の症状が重度であれば、日常生活を送るために見守りや声かけなどの配慮・援助が必要になることもあります。 高次脳機能障害は、麻痺などの身体的な症状として現れないため、外見だけで障害の深刻さを理解することは難しいです。以下のような症状に気づいたら、早急に専門医の診察を受けてください。
1 認知障害 認知障害とは、注意・集中力障害、記憶・記銘力障害、遂行機能障害などの総称です。新しいことを覚えられない、気が散りやすい、行動の計画・実行ができない、複数のことを同時に処理できない、話が回りくどくて要点を相手に伝えられないなどの症状があります。 ⑴ 注意障害 注意は、精神活動の根幹をなす重要な機能です。注意に障害があれば、認知、思考、行為、言語、記憶など多様な場面に影響が生じます。 注意障害があると、具体的には以下の症状が見られます。 ・物事に対して集中を維持できない。 ・時間の経過とともに作業効率が低下する。 ・注意を向ける対象を適切に切り替えられない。 ・2つ以上のことを同時に行えない。 ・作業ミスや勘違いが続いてしまう ・反応が遅く、行動や動作がゆっくりになる。 注意障害の有無や程度を明らかにするための検査には、以下のものがあります。 ・標準注意検査法(CAT) ・Trail Marking test ・仮名ひろいテスト ⑵ 記憶障害 記憶の機能は、以下の3段階に分けられます。 ①記銘(情報を覚える) ②保持(覚えた情報を保存する) ③想起(情報を思い出す) これらの過程に障害が生じることで、以下のような記憶障害が生じます。 ・「記銘」に障害があれば、新しく経験した事柄を覚えられなくなります。 ・「保持」に障害があれば、短い時間しか覚えていられない、覚えていられる記憶の量が限定されるなどの問題が生じます。 ・「想起」に障害があれば、既に保存されてる情報を思い出せなくなります。 記憶障害の有無や程度を明らかにするための検査には、以下のものがあります。 ・三宅式記銘力検査 ・ベントン視覚記銘力検査 ・レイ複雑図形検査 ・ウェクスラー記憶検査(WMS−R) ・リバーミード行動記憶検査(RBMT) ⑶ 遂行機能障害 遂行機能は、以下の一連の過程から成り立っており、日常生活や社会生活を円滑に送るために欠かせない機能です。 ①目標を立てる ②目標を達成するための計画を立てる ③行動する ④行動の結果を評価する ⑤結果の評価に基づいて、目標を達成するために行動を修正する 遂行機能に障害があると、以下のような問題が現れます。 ・過去に経験したことがない事態に直面すると適切な行動ができなくなる ・状況に適合しない行動をしてしまう ・決まった行動しかできなくなる ・行動が非効率的になる 遂行機能障害の有無や程度を明らかにするための検査には、以下のものがあります。 ・BADS ・ウィスコンシン・カード・ソーティング・テスト ・ハノイの塔テスト ⑷ 病識の欠如 ・自分の後遺障害を認識できず、自分は正常だと言い張る。 ・障害から回復しようとする意識を持てず、通院やリハビリを拒否する。 ⑸ 地誌的障害 ・通いなれた道で迷子になってしまう ・自分がいる場所がわからない ⑹ 半側空間無視 ・片側に対する認識ができなくなる。例えば、右側に置いてある物は認識できるのに、左側に置いてある物は見つけられない。
2 行動障害 行動障害とは、周囲の状況に合わせた適切な行動ができない、職場や社会のマナーやルールを守れない、行動を抑制できない、危険を予測・察知して回避的行動をすることができないなどの症状のことを言います。 具体的には、以下の例があげられます。 ・お葬式に出席しているのに大声を出して会話をしたり、笑ったりしてしまう。 ・整列して順番を待てず、割り込みをしてしまう。 ・赤信号でも交差点を渡ってしまう。 ・羞恥心がなくなり、他人の前で下着姿になったり、陰部を出したりする。 ・こだわりが強くなり、他人にも自分のルールを押しつけようとする。 ・電気などのスイッチ類を目につくまま衝動的に押してしまう。 ・刃物などで自分の身体を傷付ける(自傷行為)。
3 人格変化 人格変化とは、受傷前にはみられなかった発動性低下と抑制低下をいいます。 具体的には自発性低下、気力の低下、衝動性、易怒性、自己中心性などとして現れます。 ⑴ 自発性の低下 ・リハビリの必要性を説明されても、意欲を持てず、リハビリをしようとしない。 ・気分の落ち込みが激しく、しばらく動こうとしない。 ・外出することを嫌がり、家の中に閉じこもっていようとする。 ⑵ 衝動性・易怒性(暴言・暴力) ・精神状態をコントロールできなくなり、些細なことでキレてしまう。 ・家庭内で弱い者、例えば、母親・弟・妹に対して、理由もなく暴言を吐いたり、暴力を振るったりする。 ・物に当たり、叩きつけるなどして壊してしまう。 ⑶ 自己中心性 ・全てに自分を優先した考えしかできなくなる。自己中心的になる。他人に配慮しない。他人を平気で傷つける。 ・失敗は全て人のせいにする。自分の責任を認めない。 ・思い込みが激しく、人の意見を全く聞かない。 ・こだわりが強く、日常生活でもみられる。 ・気分も自己中心的で、約束もすぐやぶる。 ⑷ 他者依存、甘え、幼児化 ・言動、行動が子どもっぽい。親に甘える。ぬいぐるみに関心をもつ。 ・親に依存して、一人でやろうとしない。 ・自発性が無くなった。 ・幼児化することにより、性的な羞恥心が無くなり、人前で裸を平気でさらす等の行動をとる。 |
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Ⅲ.交通事故において「高次脳機能障害」が認められる要件 |
交通事故において問題となる高次脳機能障害は、基本的に、「頭部外傷によって」脳に器質的な損傷を負った結果、発症したものである必要があります。 では、高次脳機能障害について、後遺障害として認定してもらうには、どんな事情が必要なのか、詳しく説明します。
1交通事故によって頭部に外傷を負ったこと 交通事故によって頭部に外傷を負った結果、「脳に器質的な損傷が生じた」といえることが必要です。 これに対し、頭部に外傷を負っていないのに、交通事故の後に高次脳機能障害を発症したという場合は、交通事故を原因として高次脳機能障害が発症したと認めてもらうことは難しいです。
2事故後に意識障害が生じたこと 意識障害は、脳の機能に障害が生じたことを示す重要な指標です。脳外傷を原因とする意識障害の程度が重度であるほど、そして、意識障害が続いた時間が長いほど(特に6時間以上継続した場合)、高次脳機能障害が生じる可能性が高く、残存する症状も重篤になるとされています。 ですから、高次脳機能障害が問題となる事案では、意識障害の程度と継続時間の確認が重要です。これらのデータは、初診病院のカルテの記載内容などに基づいて作成された「頭部外傷後の意識障害についての所見」によって判断されます。なお、意識障害が軽度だった場合でも、画像によって脳に器質的損傷が生じたことが明らかな場合は、交通事故を原因として高次脳機能障害が発症したと認めてもらえる場合もあります。
3画像(CT・MRI)によって脳の損傷を確認できること 交通事故を原因として高次脳機能障害を発症したと認定されるためには、脳に器質的損傷が生じている必要があります。そして、脳の器質的損傷の有無や程度を確認するには、頭部のCT・MRI検査によって異常が把握できることが必要です。 ところで、CT・MRIでは脳の器質的損傷が把握できない場合に、PET・SPECTなどの検査結果を根拠として脳に器質的損傷が存在すると説明しようとする試みがあります。しかし、現時点では、CT・MRI以外の検査が脳に器質的損傷が存在することの根拠にはならないようです。
4交通事故後の早い時期から高次脳機能障害の症状が現れていたこと 交通事故を原因とする高次脳機能障害は、脳に器質的損傷が生じたことで発症します。脳の器質的損傷は、交通事故の被害に遭った時点で生じているのが通常ですから、高次脳機能障害の症状は、入院中、もしくは退院後すぐなど、受傷から間もない時期に現れている必要があります。 逆に、交通事故によって受傷した後、かなりの間があってから高次脳機能障害の症状が現れた場合には、交通事故を原因として高次脳機能障害を発症したと認めてもらうのは難しいでしょう。 高次脳機能障害を後遺障害として認定してもらうためには、交通事故の直後から、被害者の状態を細かくチェックし、被害者に異常が認められれば、その内容を主治医や看護師に伝えることが重要です。このような対応をすれば、主治医に高次脳機能障害の症状に気づいてもらえます。そして、早い段階から、行動の観察や高次脳機能障害の検査を実施してもらうことができます。 |
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Ⅲ.交通事故において「高次脳機能障害」が認められる要件 |
交通事故において問題となる高次脳機能障害は、基本的に、「頭部外傷によって」脳に器質的な損傷を負った結果、発症したものである必要があります。 では、高次脳機能障害について、後遺障害として認定してもらうには、どんな事情が必要なのか、詳しく説明します。
1 交通事故によって頭部に外傷を負ったこと 交通事故によって頭部に外傷を負った結果、脳に器質的な損傷が生じたといえることが必要です。 これに対し、頭部に外傷を負っていないのに、交通事故の後に高次脳機能障害を発症したという場合は、交通事故を原因として高次脳機能障害が発症したと認めてもらうことは難しいです。
2 事故後に意識障害が生じたこと 意識障害は、脳の機能に障害が生じたことを示す重要な指標です。脳外傷を原因とする意識障害の程度が重度であるほど、そして、意識障害が続いた時間が長いほど(特に6時間以上継続した場合)、高次脳機能障害が生じる可能性が高く、残存する症状も重篤になるとされています。 ですから、高次脳機能障害が問題となる事案では、意識障害の程度と継続時間の確認が重要です。これらのデータは、初診病院のカルテの記載内容などに基づいて作成された「頭部外傷後の意識障害についての所見」によって判断されます。なお、意識障害が軽度だった場合でも、画像によって脳に器質的損傷が生じたことが明らかな場合は、交通事故を原因として高次脳機能障害が発症したと認めてもらえる場合もあります。
3 画像(CT・MRI)によって脳の損傷を確認できること 交通事故を原因として高次脳機能障害を発症したと認定されるためには、脳に器質的損傷が生じている必要があります。そして、脳の器質的損傷の有無や程度を確認するには、頭部のCT・MRI検査によって異常が把握できることが必要です。 ところで、CT・MRIでは脳の器質的損傷が把握できない場合に、PET・SPECTなどの検査結果を根拠として脳に器質的損傷が存在すると説明しようとする試みがあります。しかし、現時点では、CT・MRI以外の検査が脳に器質的損傷が存在することの根拠にはならないようです。
4 交通事故後の早い時期から高次脳機能障害の症状が現れていたこと 交通事故を原因とする高次脳機能障害は、脳に器質的損傷が生じたことで発症します。脳の器質的損傷は、交通事故の被害に遭った時点で生じているのが通常ですから、高次脳機能障害の症状は、入院中、もしくは退院後すぐなど、受傷から間もない時期に現れている必要があります。 逆に、交通事故によって受傷した後、かなりの間があってから高次脳機能障害の症状が現れた場合には、交通事故を原因として高次脳機能障害を発症したと認めてもらうのは難しいでしょう。 高次脳機能障害を後遺障害として認定してもらうためには、交通事故の直後から、被害者の状態を細かくチェックし、被害者に異常が認められれば、その内容を主治医や看護師に伝えることが重要です。このような対応をすれば、主治医に高次脳機能障害の症状に気づいてもらえます。そして、早い段階から、行動の観察や高次脳機能障害の検査を実施してもらうことができます。 |
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Ⅳ.高次脳機能障害の認定を受けるための準備 |
高次脳機能障害は、外見だけでは判断できない障害です。このため、医師が作成する診断書をはじめ、被害者の症状を正確・詳細にまとめた資料を準備することが大切です。
1医師の「正確・詳細な」診断書 高次脳機能障害の内容と程度を正確に診断できる医療機関は限られています。ですから、受診する医療機関を選ぶことは重要です。 また、主治医が高次脳機能障害を十分に理解していても、情報が不足していると正しい診断ができません。患者側から正確な情報を多く伝える必要があります。メモや日記を作成して読んでもらうのは効果的です。 また、患者だけで受診せず、ご家族も立ち会うべきです。高次脳機能障害の患者には病識がないことが多いため、患者だけの受診では正確な情報が伝わらないのです。ご家族も診察に同席して、ご家族から見た患者の状態を説明することが重要です。
2ご家族による日常生活状況の報告 高次脳機能障害の病態は、外見からは把握しにくいです。また、患者には病識がないことが多いため、自分の異常を正確に把握することも期待できません。 患者の正確・詳細な状態を把握しているのは、日常的に接する時間が長く、実際に日々の対応を行っているご家族です。自賠責保険の手続において、ご家族が作成した「日常生活状況報告」が必要書類とされているのは、ご家族が最も症状を把握しているからです。 さらに「日常生活状況報告」に加えて、より詳細な「説明書」を提出すべき場合もあります。この「説明書」に記載すべき内容は、十分な経験に基づいて判断する必要があります。だいち法律事務所では、この点についてのアドバイスも行っています。
3就労:職場の説明書、児童・生徒:担任の説明書 高次脳機能障害の患者であっても、症状が改善すれば、復職したり、復学したりすることがあります。職場復帰していれば「職場の上司・同僚・部下」、復学していれば「教諭・同級生」などと長い時間を過ごすことになります。これらの方は、患者の症状を把握したり、事故の前後の状態を比較することが可能になります。しかも、第三者の証言なので、ご家族が作成した「日常生活状況報告」や「説明書」よりも高い信用性が認められます。 このため、適切な後遺障害の認定を得るためには、これらの関係者の説明書も重要な資料となります。 ところで、第三者に協力してもらうには、高次脳機能障害に対して理解があることが前提となります。理解が不十分なままで説明書の作成を求めても、異常の見落としや評価ポイントのズレがあるからです。このため、協力を求める場合は、医師やご家族から、高次脳機能障害に関する情報を伝え、十分な観察、正しい評価をしてもらうことが重要です。 |
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Ⅳ.高次脳機能障害の認定を受けるための準備 |
高次脳機能障害は、外見だけでは判断できない障害です。このため、医師が作成する診断書をはじめ、被害者の症状を正確・詳細にまとめた資料を準備することが大切です。
1 医師の「正確・詳細な」診断書 高次脳機能障害の内容と程度を正確に診断できる医療機関は限られています。ですから、受診する医療機関を選ぶことは重要です。 また、主治医が高次脳機能障害を十分に理解していても、情報が不足していると正しい診断ができません。患者側から正確な情報を多く伝える必要があります。メモや日記を作成して読んでもらうのは効果的です。 また、患者だけで受診せず、ご家族も立ち会うべきです。高次脳機能障害の患者には病識がないことが多いため、患者だけの受診では正確な情報が伝わらないのです。ご家族も診察に同席して、ご家族から見た患者の状態を説明することが重要です。
2 ご家族による日常生活状況の報告 高次脳機能障害の病態は、外見からは把握しにくいです。また、患者には病識がないことが多いため、自分の異常を正確に把握することも期待できません。 患者の正確・詳細な状態を把握しているのは、日常的に接する時間が長く、実際に日々の対応を行っているご家族です。自賠責保険の手続において、ご家族が作成した「日常生活状況報告」が必要書類とされているのは、ご家族が最も症状を把握しているからです。 さらに「日常生活状況報告」に加えて、より詳細な「説明書」を提出すべき場合もあります。この「説明書」に記載すべき内容は、十分な経験に基づいて判断する必要があります。だいち法律事務所では、この点についてのアドバイスも行っています。
3 就労:職場の説明書、児童・生徒:担任の説明書 高次脳機能障害の患者であっても、症状が改善すれば、復職したり、復学したりすることがあります。職場復帰していれば「職場の上司・同僚・部下」、復学していれば「教諭・同級生」などと長い時間を過ごすことになります。これらの方は、患者の症状を把握したり、事故の前後の状態を比較することが可能になります。しかも、第三者の証言なので、ご家族が作成した「日常生活状況報告」や「説明書」よりも高い信用性が認められます。 このため、適切な後遺障害の認定を得るためには、これらの関係者の説明書も重要な資料となります。 ところで、第三者に協力してもらうには、高次脳機能障害に対して理解があることが前提となります。理解が不十分なままで説明書の作成を求めても、異常の見落としや評価ポイントのズレがあるからです。このため、協力を求める場合は、医師やご家族から、高次脳機能障害に関する情報を伝え、十分な観察、正しい評価をしてもらうことが重要です。 |
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Ⅴ.高次脳機能障害の被害者とその家族が直面する問題 |
被害者が「脳外傷による高次脳機能障害」を発症した場合、以下に説明する3つの問題に直面することが多いです。
1適切な治療と診断が受けられない 高次脳機能障害の患者は、身体の麻痺が残らず、外見的には健常者と変わらないことが多いです。このため、高次脳機能障害についての十分な知識や経験のない医師にかかると、症状を見落とされ、適切な治療と診断を受けられないケースがあります。 高次脳機能障害が社会問題となった昨今でも、高次脳機能障害に対して十分な知識のない医療機関が存在しています。主治医が十分な対応をしてくれないなら、高次脳機能障害を専門的に診療している医療機関への転院も考える必要があります。
2症状の程度が適正に評価されにくい 主治医が高次脳機能障害を十分に理解していなければ、診断書にはその症状の深刻さが記載されません。当然、不十分な内容の診断書を提出しても、適正な後遺障害等級は認定されにくく、実際の症状の重篤さに比べ、認定される後遺障害等級は軽くなってしまうでしょう。 認定される後遺障害等級は、被害者が受けとれる賠償金の額に大きく影響します。不当に低い後遺障害等級が認定されてしまうと、被害者とそのご家族は、長い生涯にわたって経済的にも精神的にも苦しみを引きずることになってしまいます。そうした結果を避けるため、だいち法律事務所は、専門医とも連携し、後遺障害が認定される前の段階から、可能な限りの支援をしていきたいと考えています。
3介護費が認められにくい 寝たきり状態である「遷延性意識障害」と比較すると、身体を自由に動かせる「高次脳機能障害」の被害者を介護することには、異なる意味で多大な苦労があります。突発的な異常行動や感情の爆発のため、常に様子を気にしながら生活する必要があるのです。 ところが、高次脳機能障害が2級以下に認定された場合、保険会社は、「随時介護で足りる」、つまり、「必要なときにだけ介護すればよい」から、必要な介護費は少ない額でよいと主張するのです(「随時」と「常時」では、介護費の額に大きな差が出ます)。 こうした場合でも、高額な介護費を認定してもらうには、 ・事故前後における被害者の変化が大きいこと ・日常生活に生じている支障が多岐にわたっていること ・介護の内容が多様で、頻度も多く、多大な負担であること などを緻密に立証する必要があります。 また、3級や5級の高次脳機能障害においても、緻密な立証を行うことで介護料を認める裁判例を獲得できます。 このような立証には、多くのノウハウが必要なので、多くの高次脳機能障害の事案を取り扱った経験のある弁護士に依頼することをお勧めします。 |
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Ⅴ.高次脳機能障害の被害者とその家族が直面する問題 |
被害者が「脳外傷による高次脳機能障害」を発症した場合、以下に説明する3つの問題に直面することが多いです。
1 適切な治療と診断が受けられない 高次脳機能障害の患者は、身体の麻痺が残らず、外見的には健常者と変わらないことが多いです。このため、高次脳機能障害についての十分な知識や経験のない医師にかかると、症状を見落とされ、適切な治療と診断を受けられないケースがあります。 高次脳機能障害が社会問題となった昨今でも、高次脳機能障害に対して十分な知識のない医療機関が存在しています。主治医が十分な対応をしてくれないなら、高次脳機能障害を専門的に診療している医療機関への転院も考える必要があります。
2 症状の程度が適正に評価されにくい 主治医が高次脳機能障害を十分に理解していなければ、診断書にはその症状の深刻さが記載されません。当然、不十分な内容の診断書を提出しても、適正な後遺障害等級は認定されにくく、実際の症状の重篤さに比べ、認定される後遺障害等級は軽くなってしまうでしょう。 認定される後遺障害等級は、被害者が受けとれる賠償金の額に大きく影響します。不当に低い後遺障害等級が認定されてしまうと、被害者とそのご家族は、長い生涯にわたって経済的にも精神的にも苦しみを引きずることになってしまいます。そうした結果を避けるため、だいち法律事務所は、専門医とも連携し、後遺障害が認定される前の段階から、可能な限りの支援をしていきたいと考えています。
3 介護費が認められにくい 寝たきり状態である「遷延性意識障害」と比較すると、身体を自由に動かせる「高次脳機能障害」の被害者を介護することには、異なる意味で多大な苦労があります。突発的な異常行動や感情の爆発のため、常に様子を気にしながら生活する必要があるのです。 ところが、高次脳機能障害が2級以下に認定された場合、保険会社は、「随時介護で足りる」、つまり、「必要なときにだけ介護すればよい」から、必要な介護費は少ない額でよいと主張するのです(「随時」と「常時」では、介護費の額に大きな差が出ます)。 こうした場合でも、高額な介護費を認定してもらうには、 ・事故前後における被害者の変化が大きいこと ・日常生活に生じている支障が多岐にわたっていること ・介護の内容が多様で、頻度も多く、多大な負担であること などを緻密に立証する必要があります。 また、3級や5級の高次脳機能障害においても、緻密な立証を行うことで介護料を認める裁判例を獲得できます。 このような立証には、多くのノウハウが必要なので、多くの高次脳機能障害の事案を取り扱った経験のある弁護士に依頼することをお勧めします。 |
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Ⅵ.だいち法律事務所の対応方針 |
高次脳機能障害は、被害者だけでなく、ご家族や同僚・教諭にとっても、理解や対処が非常に難しい後遺障害です。 適正な後遺障害等級の認定を受け、適正な額の賠償金を受け取るためには、十分な知識と経験が必要です。 だいち法律事務所では、高次脳機能障害の事案について数多くのご依頼をいただいた経験があります。被害者やそのご家族の心情に寄り添い、ご納得いただける解決ができるよう、十分なサポートを提供することをお約束いたします。 |
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Ⅵ.だいち法律事務所の対応方針 |
高次脳機能障害は、被害者だけでなく、ご家族や同僚・教諭にとっても、理解や対処が非常に難しい後遺障害です。 適正な後遺障害等級の認定を受け、適正な額の賠償金を受け取るためには、十分な知識と経験が必要です。 だいち法律事務所では、高次脳機能障害の事案について数多くのご依頼をいただいた経験があります。被害者やそのご家族の心情に寄り添い、ご納得いただける解決ができるよう、十分なサポートを提供することをお約束いたします。 |
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Ⅶ.だいち法律事務所の解決例 |
だいち法律事務所が取り扱った高次脳機能障害案件に関する裁判例・解決例を紹介します |
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Ⅶ.だいち法律事務所の解決例 |
だいち法律事務所が取り扱った高次脳機能障害案件に関する裁判例・解決例を紹介します |
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福岡高等裁判所管内
50歳代・女性
脳挫傷・急性硬膜外血腫・外傷性クモ膜下出血などの傷害を負い、『高次脳機能障害』、『四肢の運動失調』などの重篤な後遺障害が残り、別表第一第1級1号の認定を受けた被害者について、職業介護人の介護費として月額102万8506円(1日あたり3万3812円)という高額な将来介護費が認められた事案
《事案の概要》
被害者は、道路脇を歩行中、背後から進行してきた自動車に衝突されました。
この事故によって、被害者は、脳挫傷、外傷性くも膜下出血などの重大な傷害を負いました。そして、高次脳機能障害、四肢の運動失調、膀胱直腸障害などの重篤な後遺障害が残り、常に介護が必要な状態になってしまいました。
大阪地方裁判所
50歳代・男性
外傷性くも膜下出血・右動眼神経損傷・右肩甲骨・鎖骨骨折などの怪我を負い、併合8級(高次脳機能障害9級・右肩関節の機能障害12級・正面視以外の複視13級)の認定を受けていた被害者について、訴訟によって、併合6級(高次脳機能障害7級)の認定を前提に、損害総額約6000万円の認定を受けた事案
大阪地方裁判所堺支部
60歳代・男性
急性硬膜下血腫・外傷性くも膜下出血・脳挫傷などの怪我を負い、併合4級(高次脳機能障害5級・嗅覚障害12級)の認定を受けていた被害者について、異議申立を行って、併合1級(高次脳機能障害3級・醜状障害7級・嗅覚障害12級)の認定を受けた上で、総額で約1億1000万円の賠償を受けた事案
《事案の概要》
被害者は、青信号に従って、徒歩で横断歩道上を横断していました。
加害者は、自動車を運転し、青信号に従って左折しようとしましたが、進行方向の安全確認を怠った結果、自動車を被害者に衝突させてしまいました。
この衝突によって、被害者は、急性硬膜下血腫・外傷性くも膜下出血・脳挫傷などの怪我を負い、注意障害・記憶障害・遂行機能障害・失語症などの高次脳機能障害、手術痕などの醜状障害、嗅覚脱失などの後遺障害が残ってしまいました。
[ 福岡高等裁判所管内 50歳代・女性 ]
脳挫傷・急性硬膜外血腫・外傷性クモ膜下出血などの傷害を負い、『高次脳機能障害』、『四肢の運動失調』などの重篤な後遺障害が残り、別表第一第1級1号の認定を受けた被害者について、職業介護人の介護費として月額102万8506円(1日あたり3万3812円)という高額な将来介護費が認められた事案
《事案の概要》
被害者は、道路脇を歩行中、背後から進行してきた自動車に衝突されました。
この事故によって、被害者は、脳挫傷、外傷性くも膜下出血などの重大な傷害を負いました。そして、高次脳機能障害、四肢の運動失調、膀胱直腸障害などの重篤な後遺障害が残り、常に介護が必要な状態になってしまいました。
[ 大阪地方裁判所 50歳代・男性 ]
外傷性くも膜下出血・右動眼神経損傷・右肩甲骨・鎖骨骨折などの怪我を負い、併合8級(高次脳機能障害9級・右肩関節の機能障害12級・正面視以外の複視13級)の認定を受けていた被害者について、訴訟によって、併合6級(高次脳機能障害7級)の認定を前提に、損害総額約6000万円の認定を受けた事案
[ 大阪地方裁判所堺支部 60歳代・男性 ]
急性硬膜下血腫・外傷性くも膜下出血・脳挫傷などの怪我を負い、併合4級(高次脳機能障害5級・嗅覚障害12級)の認定を受けていた被害者について、異議申立を行って、併合1級(高次脳機能障害3級・醜状障害7級・嗅覚障害12級)の認定を受けた上で、総額で約1億1000万円の賠償を受けた事案
《事案の概要》
被害者は、青信号に従って、徒歩で横断歩道上を横断していました。
加害者は、自動車を運転し、青信号に従って左折しようとしましたが、進行方向の安全確認を怠った結果、自動車を被害者に衝突させてしまいました。
この衝突によって、被害者は、急性硬膜下血腫・外傷性くも膜下出血・脳挫傷などの怪我を負い、注意障害・記憶障害・遂行機能障害・失語症などの高次脳機能障害、手術痕などの醜状障害、嗅覚脱失などの後遺障害が残ってしまいました。
[ 大阪エリア 20歳代・男性 ]
両側前頭葉脳挫傷、頭蓋底骨折などの重傷を負った被害者について、保険会社による事前認定手続を阻止し、被害者請求手続に切り替えた結果、高次脳機能障害(5級2号)、眼の障害(視力障害9級、両耳側半盲9級、併合8級)が併合3級と認定され、総額で約1億3000万円の賠償金を受け取った事案
《事案の概要》
症状固定時25歳の男性が自動車の助手席に同乗していたところ、その自動車が渋滞で停止していた車両に追突しました。
この交通事故によって、被害者は、両側前頭葉脳挫傷、急性硬膜外血腫、頭蓋底骨折、前頭骨骨折などの重傷を負い、高次脳機能障害や眼の障害などの重篤な後遺障害が残ってしまいました。
Ⅷ.コラム |
高次脳機能障害に関するコラムを紹介します |
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高次脳機能障害に関するコラムを紹介します |
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Ⅸ.交通医療研究会レジュメ |
交通医療研究会で取り上げたテーマの中で、高次脳機能障害に関連するレジュメを掲載しておきます。 |
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交通医療研究会で取り上げたテーマの中で、高次脳機能障害に関連するレジュメを掲載しておきます。 |
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