解決事例

  • HOME>
  • 解決事例
解決事例

解決事例

だいち法律事務所では、これまでに600件を超える交通事故の被害事案を解決に導いてきました。このうちの多くが重度の後遺障害事案であり、当事務所の大きな特徴となっています。
また、だいち法律事務所は、高額・画期的な裁判例を数多く獲得しています。このうちの一部は、交通事故に関する高水準・先進的な裁判例を掲載する専門誌「自保ジャーナル」に掲載されています。

その他の事案 Cases5

2024.11.13 解決事例その他の後遺障害(解決事例)

その他の事案 Cases5

後遺障害等級:11級
裁判所:静岡地方裁判所 富士支部
解決日:令和6年5月10日和解

自転車に乗って通勤中、青信号に従って交差点を直進していたところ、左折してきた大型貨物自動車(トラック)に衝突され、右下腿デコルマン損傷を負ったため、右足関節の機能障害(別表第二第12級7号)、右下腿の醜状障害(同12級相当)・PTSD(同14級9号)...

死亡事故 Cases14

2024.09.03 解決事例死亡事故(解決事例)

死亡事故 Cases14

大阪地方裁判所
解決:令和5年9月14日判決
大阪高等裁判所
解決:令和6年3月12日和解

交差点の角の歩道上で自転車に乗って信号待ちをしていた被害者に、対面信号が赤に変わった後も進行し続けて前車などとの衝突を回避するために制御困難になった自動車が衝突し、被害者が死亡した事案で、慰謝料の額などが争いになった事案

高次脳機能障害 Cases22

2024.07.03 高次脳機能障害(解決事例)解決事例

高次脳機能障害 Cases22

後遺障害等級:5級
裁判所:鹿児島地方裁判所
解決:令和6年2月26日和解

外傷性くも膜下出血・脳挫傷・びまん性軸索損傷などの怪我を負い、高次脳機能障害について5級の認定を受けていた被害者(事故時は高校生)について、保険会社は9級が妥当と主張してきたが、診療録(カルテ)の記載、担任教諭が作成した報告書などに基づいて適切に反論...

高次脳機能障害 Cases21

2024.05.30 高次脳機能障害(解決事例)解決事例

高次脳機能障害 Cases21

後遺障害等級:7級
兵庫エリア
解決:令和6年1月30日示談

外傷性くも膜下出血・硬膜下血腫・側頭葉脳挫傷などの怪我を負い、配置転換がありつつも元の職場への復帰を実現した被害者について、職場の上司の協力を得て事故前後の就労状況の違いを明らかにし、高次脳機能障害について7級の認定を受け、総損害額が約6500万円で...

死亡事故 Cases13

2024.04.12 解決事例死亡事故(解決事例)刑事手続(解決事例)

死亡事故 Cases13

大阪地方裁判所
解決:令和3年6月8日判決
大阪高等裁判所
解決:令和3年12月8日判決

パトカーの追跡から逃走するため赤信号を殊更無視して交差点に進入した結果、青信号で進行してきたバイクと衝突した危険運転致死被告事件に被害者参加し、証人尋問、被告人質問、事実又は法律の適用についての意見陳述などを行った事案

死亡事故 Cases12

2024.03.04 解決事例死亡事故(解決事例)

死亡事故 Cases12

大阪地方裁判所
解決:令和6年1月31日和解

自転車に乗って交差点に設置された横断歩道上を横断していた被害者に、交差道路を進行してきた貨物自動車が衝突し、約1年後に被害者が死亡した事案で、過失割合、逸失利益、慰謝料などが争われ、ほぼ主張に沿った解決に導いた事案

死亡事故 Cases11

2023.12.18 解決事例死亡事故(解決事例)

死亡事故 Cases11

山梨エリア
解決:令和5年9月示談

夜間に幹線道路を歩いて横断中、走行してきた自動車に衝突された被害者が死亡した事案で、遠隔地の依頼者との間であってもリモート面談やLINEなどを活用して十分な打合せを重ねて適切な方針を決め、納得できる解決を図れた事案

高次脳機能障害 Cases20

2023.12.04 高次脳機能障害(解決事例)解決事例

高次脳機能障害 Cases20

後遺障害等級:3級
裁判所:大阪地方裁判所
解決日:令和5年3月24日和解

急性硬膜外血腫・外傷性くも膜下出血・脳挫傷などの怪我を負い、高次脳機能障害について3級の認定を受けていた被害者について、保険会社は当初7級が妥当と主張してきたが、診療録(カルテ)の記載などに基づいて適切に反論した結果、裁判所は3級の認定を維持し、総額...

脊髄損傷 Cases11

2023.11.20 解決事例脊髄損傷(解決事例)

脊髄損傷 Cases11

後遺障害等級:1級
裁判所:神戸地方裁判所伊丹支部
解決:令和5年3月29日判決

『胸髄損傷』などの後遺障害を負い、別表第一第1級1号の認定を受けた被害者について、労働能力喪失率を100%と認定した上、将来介護費として1日あたり約1万7800円が認められ、被害者の総損害額として約2億5000万円が認定された事案

脊髄損傷 Cases10

2023.10.23 解決事例脊髄損傷(解決事例)

脊髄損傷 Cases10

後遺障害等級:2級
裁判所:大阪地方裁判所
解決:令和5年3月3日和解

『頚髄損傷』の後遺障害を負い、別表第一第2級1号の認定を受けた被害者に、脊柱管狭窄症の既往症があったため、被告(保険会社)から40%の素因減額をすべきと主張されたが、医師の意見書などに基づいて反論した結果、素因減額は10%のみと認定された事案

daichi library
youtube
instagram
facebook
弁護士ドットコム

お電話

お問い合わせ

アクセス